江尻 一夫行政書士事務所は特殊車両通行許可申請をサポートします!
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特殊車両とは
幅2.5m
総重量20t(*1)
軸重10t
隣接軸重18t〜20t
(隣接軸距による)
輪荷重5t
高さ3.8m(*2)
長さ12m
最小回転半径12m
(車両の最外輪のわだち)
*1:高速自動車国道、重さ指定道路の場合、車両の長さ及び軸距に応じて20~25t
*2:高さ指定道路にあっては4.1m
申請方法
申請には、新規申請と更新申請と変更申請があります。
これらは全て、名前の通りなので、簡単にご説明します。
(1)新規申請 新しく特殊車両を通行させたい時の申請。
(2)更新申請 すでに許可を受けている申請の許可期
間を更新する申請。
(3)変更申請 車両の変更、申請者の変更、通行経路
の変 更、その他の変更があった場合の申請。 一度に申請する車両の台数によって、申請 の仕方が変わってきます。
(1)普通申請申請車両が1台の場合の申請。
(2)包括申請車両の台数が2台以上の場合の申請。
複数台の申請をする場合は、非常に便利ですが、
車両の長さなどを合成しないといけないので、少々複
雑になります。また、車種、通行経路、積載貨物、通
行時期が同一でなければなりません。
窓口申請とオンライン申請があります。
(1)窓口申請
申請書を窓口に持っていき、申請を行います。
書類を提出することもできますし、申請支援シス
テム を利用して作成したものをフロッピーディスク
や USB ディスクなどに入れて提出することもできま
す。
(2)オンライン申請インターネットを利用し、国道事務所 のシステムから申請することができます。
在宅での申請も可能ですし、メンテナンス期間を除け ば土日祝日、時間帯を問わず、いつでも提出が可能。
提出先
申請する通行経路の道路管理者に提出します。
例えば、市町村道の道路管理者は、市町村になりますので、申請窓口である市町村の本庁に提出します。
また、通行経路が2つ以上の道路管理者の道路を通る場合は(だいたい普通はそうなりますが・・・)どちらの申請窓口に提出しても構いません。
ちなみに、国道事務所が管理する道路を全く通らない経路を申請する際は、オンライン申請が使えなくなるので、注意が必要です。
申請に要する日数
新規申請や変更申請の場合は、申請書を受理されてから3週間以内、更新申請の場合は2週間以内が標準的な処理期間になります。